仕事は辞めたいが、引継ぎは、面倒…というか、もう、職場に行きたくない!と思っているあなた。
ですが、引継ぎをしないとリスクやトラブルに見舞われるといった不安があるのも事実です。
引継ぎしないで辞めたいあなたへおすすめ退職代行3選
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引継ぎなしで辞めたい!は可能?法律上の問題はある?
引継ぎしなくても会社に影響がない場合、会社に対して義務違反とならない場合は、引継ぎは必ずしも必要ではありません。
仕事に必要な情報はカルテに記載されていますし、私の仕事はそのまま、ベテランのスタッフに振り分けられたので、わざわざ、引継ぐことはありませんでした。
引継ぎしなくても、仕事には影響はありませんでしたし、退職する他のスタッフからの(管理職は別ですが)引継ぎもなかったですね。
こんな場合は、引継ぎなしで退職が可能です。
ただ、全ての職場で引継ぎなしで退職が可能かといえば、そうでもないので、注意が必要です。
退職時の引継ぎは法律上の義務ではない
仕事を辞めるからと言って、必ず、引継ぎをしないといけないわけではありません。
誰でも、職業選択の自由の一種として退職の自由が憲法上保障されているからです。
更に、使用者は、従業員に対して強制的に労働をさせることはできない(労基法5条)ので、退職の意思を示しているのにも関わらず、『引継ぎをしない』ことを理由に退職を認めないのは、違法とされる可能性が高いと言えます。
法律上は、引継ぎの義務はないと言えますね。
引継ぎをしないからと訴える会社はほぼない
引継ぎをしなかったから、会社に損害が生じたので、訴えると言われることもあるかもしれませんが、現実的に訴えること、いわゆる、損害賠償請求をすることはかなりハードルが高いと言えます。
損害賠償が認められる場合、
①退職した従業員しか業務について情報を有しておらず、そのことを従業員が認識していたにもかかわらず、引継ぎをしないで退職し、会社に損害を与えた。
②緊急性がある案件で、引継ぎがされていれば滞りなく業務が実行されていたのに、退職した従業員が正当な理由もなく、引継ぎを拒否し、会社に損害がでた。
と言えます。
本当に、その従業員しか知らない情報、状況だったのか、損害を与えた経緯を客観的に証明する必要があります。
裁判には、お金も時間もかかります。精神的にも負担が大きいです。

引継ぎをしないで丸投げで辞めたいときのリスク
訴えられる可能性は低いといえますが、全く、リスクがないわけではありません。
特に、会社の規定で退職時の引継ぎについて記載されている場合には、注意が必要です。
退職金が減らされる場合がある
会社の就業規則や雇用契約書に、『引継ぎをしない場合、退職金の一部、あるいは全額を支給しない』と記載されていれば、会社が退職金を減額させることも可能です。
減額させることは可能ですが、限度もあります。
引継ぎが十分でなかったというのは、会社側の見解です。
従業員としては、十分に引継ぎしたという認識かもしれません。
引継ぎに対する解釈が違うので、判断は難しく、減額できても10%ほどと言われています。
引継ぎを理由に退職を長引かせる悪質な会社もある
退職を申し出たのに、引継ぎをしていないから辞められないと言った話も聞かれます。
あなたが優秀な人材だから辞めて欲しくない、辞める人がいると、他の社員のモチベーションが下がる、単純に人手不足で辞められたら困る…など、様々な理由があるでしょう。
法律的に退職を申し出て、2週間後に辞めることを会社は止めることはできないとなっています。
就業規則に、退職の申し出は、1ヶ月前、3ヶ月前と定めている会社もありますが、それでも、本来は2週間後に辞めることが可能です。
会社から連絡が来る場合がある
せっかく、退職したのに、前会社から連絡が来るのは、何だか嫌ですよね。
会社としては、後任の方が業務について確認をしたいので、連絡をしてくるのですが、質問に答えていると何回も連絡が来たりして、面倒に感じる方もいらっしゃると思います。
後、会社からの貸与品である制服や会社用携帯電話、パソコン、社員証、駐車許可証など、貸与品の返却忘れでも連絡があります。この場合は、速やかに返却しましょう。
そもそも、前会社からの業務連絡にいつまで対応しないといけないのか、疑問ですね。
仕事の内容にもよりますが、そもそも、仕事内容そのものについての業務連絡であれば、法的に言えば、対応する必要はありません。
辞めた人間に聞かないと分からない業務なんて、そんなにあるでしょうか。また、聞かないと分からないようでは困りますし、辞めた人間に依存し過ぎです。
その為、対応するかどうかは個人の判断になります。

可能性は低いが損害賠償を求められる場合がある
まず、労働者には「職業選択の自由」が憲法第22条1項で定められています。
基本的に、以下の3点があげられます。
①有期雇用で期間内に一方的に退職してしまった場合。
民法第628条の規定により、有期雇用の期間内であってもやむを得ない事由がある場合は、会社及び労働者は契約を即日解除、退職することができます。
ただし、退職する理由が会社または、労働者の一方の過失によるものであるときは、会社または、労働者は相手方に損害賠償を請求できると規定されています。
②引継ぎをしないで退職した場合。
後任に対して一切の引継ぎをせずに退職し、会社や業務に損害をもたらした場合、会社は当該労働者に対して損害賠償を請求できる可能性が高くなります。
③退職時に、他の従業員を転職に勧誘したり、引き抜いた場合。
労働者は会社に在籍している限り、会社に不利益を与えてはならないという「誠実義務」や「協業避止義務」が課せられています。
ですので、勧誘や引き抜きといった不法行為をした場合、当該労働者に対して、会社は損害賠償を請求できる可能性があります。
上記の3点がポイントになります。
先でも述べましたが、裁判をするとなると、お金も時間もかかります。
ですので、総合的にみて、損害賠償を諦める会社もあると思いますので、損害賠償が請求される可能性は高くないと言えますね。
引継ぎなしで辞めたい場合のリスクを回避する方法
引継ぎなしで辞めた場合、低いとされていますが、損害賠償を請求できる可能性があります。
更に、引継ぎなしだと業務の確認の為に、前会社から連絡があるかもしれません。
連絡されるのは、嫌ですよね。
引継ぎなしで辞めたい場合のリスクを回避する方法がありますので、引継ぎなしで退職を考えている方、ぜひ、参考にしてみてください。
引継ぎなしで辞めたい場合でも簡単な引継ぎ書を準備すると安心
結論から言えば、簡単でもいいので、やはり、引継ぎ用の書類を準備しておくと安心です。
…やっぱり、いるのか…と落胆されるかと思いますが、退職代行サービスでは、あなたの作成した引継ぎ書を前職場に届けてくれるサービスを実施している退職代行もあります。
退職代行サービスが届けてくれるので、前職場の同僚と顔を合わせて気まずくなる…なんて事もありません。かなり、ストレスの軽減になります。
更に、引継ぎ書類を渡しておくと、前職場から連絡があった際でも、「引継ぎ書に記載しているので、そちらを確認してください」の一言で済みます。
信頼できる退職代行サービスに依頼する
引継ぎなしで辞めたい場合、信頼できる退職代行サービスに頼みましょう。
あなたにとっては初めての退職かもしれませんが、退職代行サービスの方々は、退職時のベテランと言えます。
相談もメールや電話はもちろんですが、最近はLINEで相談を受けてくれる退職代行サービもたくさんあります。
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会社規定に引継ぎについて明記されているか調べる
引継ぎなしで辞めたい場合、まず、会社の就業規則や雇用契約書の内容を確認します。
難しい言葉で書かれていることが多いので、あまり、詳しく読んでいない方もいらっしゃると思いますが、退職を考えるなら、一度目を通してください。
就業規則は、本来、従業員が自由に見られる状態でなければならないものです。
閲覧方法も事業所内への掲示や書面での交付、パソコンでの閲覧など詳細が定められています。
冊子や自社のホームページで簡単に確認できるようになっていることも多いです。
わざとかと思うくらい難解な言葉が並んでいることもありますが、理解に苦しむ場合は、慣れている退職代行サービスに就業規則の意味などを解説してもらってください。
分かる人に相談した方が早いですよ。

退職後、元の会社に引継ぎについて質問されたら
やはり、引継ぎなしで退職されたら、業務への確認などの連絡が来ることが予測されます。
退職した会社からの連絡は、正直、気持ちのいいものではありません。
あなたが担当していた業務や営業の方なら、担当の顧客についての質問などが多いようです。
また、備品の保管場所やトラブル発生時の対応など、細々としたことで連絡が来ることが考えられます。
あなたも転職して、次の仕事をされていると、あまり頻回に連絡が来るのは鬱陶しいですね。
業務内容についての連絡であれば、法的には対応する必要はありません。
どこまで対応するかどうかは個人の判断にゆだねられてしまいます。
あなたが負担だと感じるのなら、断っても大丈夫です。
退職代行を通じて連絡してもらうのもあり
引継ぎなしで退職を考える場合、前職場があなたのストレスだった場合があります。
繰り返しになりますが、引継ぎは労働者の義務ではないので、強制されることではありません。
退職時の引継ぎの法律も存在しない為、基本的に引継ぎを行うことなく退職は可能です。
ですので、退職代行を引継ぎに使ったからといって法的な責任はありません。
面倒なことは丸投げでOKなのです。

引継ぎしないで辞めたいあなたへおすすめ退職代行3選択
次は、引継ぎなしで辞めたいあなたへ、面倒な手続きなどを一手に引き受けてくれるおすすめの退職代行をご紹介します。
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特に、『他社に断られた困難ケースOK』として、損害賠償請求への対応も可能なんて、さすが、弁護士が対応している退職代行サービスですね。
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引継ぎしないで辞めたい場合は、いくつかのトラブルやリスクが考えられますので、やはり、信頼できる退職代行サービスに依頼されることをおすすめします。
また、前職場からいちいち、連絡があるのは、本当に煩わしい限りです。
悩んでいる時間は、もったいないです。退職代行サービスは退職のプロですので、安心して退職し、新たな人生を歩んで行きたいですね。
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